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日本国を納める根本。日本国憲法の基本知識

天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず。福沢諭吉の『学問のスゝメ』の中の一節として非常に有名な一文ですが、実はこれは福沢諭吉の伝えたい真意ではなかったことを皆さんは御存知でしたでしょうか。天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず、されど現実には上下が存在する。その差が、学問を修めているか否かである、というのが福沢諭吉の述べたい本当の所であったのに、この平等を語るフレーズだけが日本中に流布されて知られる事となりました。そしてもう一つ、「平等」を語る上で有名なのは「万人は法の下に平等である」ということです。ここでいう法は、日本で言えば現在は「日本国憲法」を差しており、日本国民としての基本の基本を定めているこの憲法を知ることは、愛国心を育む上でも重要なことではないでしょうか。恐らく多くの方は小中高の12年間の教育の中で学んでいるかと思いますが、ここでざっとおさらいしてみましょう。日本国憲法には、主に三つの柱が存在しています。まずその一つ目は、「基本的人権の尊重」です。最近では、人権が拡大解釈されることによって大きく主張されることの多い人権ですが、憲法によれば「公共の福祉に違反しない限り」という但し書きがあるために、個人の人権を守るために多者の利益を損害することはこれに当たりませんので注意が必要になります。そして2つ目は「三権分立」です。司法(裁判所)・立法(議会)・行政(内閣)の国の政治を為す大きな三つの要素がそれぞれ完全に独立して、互いに干渉しあわないことで、正しい法の運用を求めているのがこの柱になります。そして最後の3つ目が「平和主義」です。後に詳しく扱いますが、憲法9条を中心とした完全な平和主義で、軍隊の行使の一切を禁じたのがこの柱になっています。 これらの柱に加えて、もう一つの柱が「義務」の柱です。こちらも三本存在し、まず一本目が「教育を受けさせる義務」。勘違いされがちですが、これは親が子供に教育を受けさせるのが義務なのであって、子供が教育を受けるのは義務ではなく権利であるという点にあります。つまるところ、子供が何らかの理由によって教育を受けたがらない場合、その過失は全面的に"親"にあるということです。そして二本目は「勤労の義務」。これはその言語のまま、誰もが働いて日本の経済や社会を回していくことを義務付けたものです。そして最後の一本は「納税の義務」。日本には消費税や固定資産税、車税などの様々な税金があり、設定された税金を納めることで国庫の一部を負担するというのがその義務となっております。

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